「三鷹SOHO倶楽部」 規約 (2018.3.5改訂)
結成
第1条 我々は物心ともに豊で実りある人生の実現を目指し、市内外のSOHO及び関係者有志に呼びかけ、三鷹SOHO倶楽部(以下「本倶楽部」という)を結成する。
目的
第2条 本倶楽部の活動主目的をサロン(社交場)の提供とし、会員相互の自発的な勉強会、ビジネス情報の受発信を行う。
会費
第3条 入会金、会費などは当面の間無料とする。ただし、必要があればその都度徴収する。
会員と組織
第4条
- 本倶楽部は、役員(運営メンバー)の判断により推薦を受け、かつ、役員会の承認を得た人であれば参加することが出来る。
- 本倶楽部は、他団体との緩やかな連携を持ち、しなやかで柔軟な組織を形成する。
役員
第5条
- 本倶楽部に次の役員をおく。
代 表 1名
若干名の運営メンバー - 代表は運営メンバーの互選により決定される。ただし、運営メンバーの合意により代表の代わりに共同代表を数名決定することもできる。
- 代表は本倶楽部を代表し会務を総理する。
- 運営メンバーは代表を補佐し、代表に事故のある時または代表が欠けた時は、その職務を代行する。
- 代表を含む運営メンバーは役員会を構成し、規約に基づき会務を行う。
役員会
第6条
- 役員会は代表、運営メンバーをもって構成する。
- 役員会は代表、運営メンバーが必要と認めた場合に、代表がこれを召集・主催する。
- 代表は必要に応じ、会議に関係者の出席を求める事が出来る。
営利目的のプロジェクト・チーム
第7条
- 本倶楽部の目的はサロン(社交場)の提供であり営利事業は行わない。しかし会員は自己責任において、目的に応じプロジェクトチームを結成し、営利事業を行う事が出来る。
- プロジェクト・チームの設置・廃止については、代表の許可を必要とする。
- 営利事業にあたって「三鷹SOHO倶楽部」の名称を使用する場合には、付則に則りプロジェクトリーダーが売上の一部を本倶楽部に収める責務を負う。
- プロジェクト(仕事)の責任は全てプロジェクトリーダーにある。従って、他の会員への利益分配もない代わりに、責任も一切問われない。
- 本倶楽部の目的を達成するため、倶楽部内NPOを設置することができる。
任期
第8条 役員会メンバーの任期は、依頼した日から2年間とする。
除名
第9条 本倶楽部の管理運営上、支障のある行為を行ったメンバーは、役員会で協議の上、代表の権限においてその資格を取り消すことができる。
顧問
第10条 本倶楽部は外部の意見を求めるために、若干名の顧問を置くことができる。
禁止事項
第11条 運営メンバーへの過度な依存や要求、及び個人的便宜の要求などの利己的な行為はこれを禁止する。
事務局
第12条 本倶楽部の事務局は、有限会社日本情報技研(代表:古川あずさ)内に置く。
解散
第13条 役員会全員により、本倶楽部の運営継続の必要性なし、と判断された場合にはすみやかに解散する。
細目
第14条 この規約に定めるもののほか、本倶楽部の運営に必要な細目は、代表が別に定める。
附則
- この規約は、平成14年4月1日から施行する。
- プロジェクトリーダーは業務上の全責任を負う。また「三鷹SOHO倶楽部」の名称を使用した場合には、売上の5%をロイヤリティーとして本倶楽部に納める責務を負う。ただし同一人物による一期内の納付額は1万円を上限とする。
- 上記以外の事態が発生した場合は、役員会の叡智を集め解決にあたる。
以上
平成30年3月5日改訂
平成17年1月28日改訂
平成14年4月1日施行
三鷹SOHO倶楽部代表